全Twitterユーザーが注意すべき「リツイート事件最高裁判決」

著作権
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はじめに

既に大きく報道されているためご存知の方も多いと思いますが、2020年7月21日に、いわゆる「リツイート事件」の最高裁判決が言い渡されました。全てのTwitterユーザーが知っておいた方がよいと思われるので、本記事では当該最高裁判決について解説します。

判決全文はこちら。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89597

事案の概要

ある写真家Aが、自ら撮影し、著作権表示をした上で自己のウェブサイトに掲載した写真を、元ツイート者Bが、Aに無断で写真を複製し、Twitterに投稿しました。その投稿を、複数の第三者Cらがリツイートしました。その際、Cらのタイムライン上では、元の写真がインラインリンクの形でトリミングされて表示され、元々あった著作権表示が表示されなくなりました。

以上の事実関係の下、写真家Aが、Twitter社に対し、BとCらの発信者情報の開示を求めて提訴しました(なお、事実関係は適宜簡略化して記載しています)。

用語の解説

発信者情報開示請求

これは、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(いわゆるプロバイダ責任制限法)に基づくものです。

誰かを訴えたいと思ったとき、その者の氏名と住所を知っている必要がありますが(でないと訴状を送達できません)、掲示板やTwitterの投稿などは匿名でなされますから、そのままでは提訴することができません。そこで、このような場合は、掲示板等の運営者に対して、まず、権利を侵害する投稿のIPアドレスとタイムスタンプの開示を求める必要があります。これが発信者情報開示請求です。

なお、IPアドレスとタイムスタンプが開示されても、それだけでは投稿者の氏名と住所には辿り着けません。さらに、当該IPアドレスを管理する通信会社等(ドコモ、KDDI等)に対して、氏名と住所の開示を求めて発信者情報開示請求を行う必要があります(光回線や携帯電話を契約する際は、当然住所と氏名を通信会社に提供しますから、通信会社はこれらを把握しています)。このように、通常は、2段階の発信者情報開示請求が必要になります。本件は、1段階目の、権利侵害情報が流通したサーバーを管理するTwitter社に対する請求です。

ちなみに、余談ですが、Twitter社は米国に本社があるので、国内で訴訟提起することはできるものの、米国から同社の法人登記簿を取得する必要がある他、訴状等も英訳する必要があります(送達も、米国に対し国際郵便で行うため時間がかかります)。Twitterには日本法人(Twitter Japan株式会社)もあり、写真家Aは日本法人も被告に加えていますが、地裁と高裁で、日本法人は発信者情報を開示する権限を有していないと判断されました。よって、引き続き米国Twitter社を被告とする必要がある点は変わりません。

インラインリンク

インラインリンクとは、経産省の「電子商取引及び情報剤取引等に関する準則」では以下の通り定義されています。

(参考)電子商取引及び情報剤取引等に関する準則 141p

ユーザーの操作を介することなく、リンク元のウェブページが立ち 上がった時に、自動的にリンク先のウェブサイトの画面又はこれを構成するファイルが当該ユ ーザーの端末に送信されて、リンク先のウェブサイトがユーザーの端末上に自動表示される ように設定されたリンクをいうものとする。

これに近いことは、他人のウェブページにある画像を一旦自己のPCに保存し、それを自己の管理するサーバーにアップロードすることでも実現できます。しかし、これは、自己のPCに保存する行為は複製権侵害となり、自己の管理するサーバーにアップロードする行為は公衆送信権(送信可能化権含む)の侵害となります。他方、インラインリンクの場合は、このような保存とアップロードの過程がありません。したがって、インラインリンクについては、原則として著作権侵害とはならないと考えられています。

裁判所の判断

まず、Bのツイート行為が、公衆送信権を侵害することは明らかであり、裁判所もそのように判断しています。この事件が注目されたのは、Cらのリツイート行為についても、違法とされた点にあります。

インラインリンクは著作権侵害とならないと考えられているのに、なぜ違法とされたのか。それは、著作権とは別の、「著作者人格権」を侵害するとされたためです。

何か表現物を創作した際は、著作権とは別に、著作者人格権が発生します。これには、氏名表示権(著作物を公表する際に著作者名の標記を決定する権利)と同一性保持権(無断で著作物を改変されない権利)が含まれます。

Cらによるリツイート行為により、Cらのタイムライン上では元画像はトリミングされて表示され、かつそれにより、著作権表示が見切れてしまっていました。これが、氏名表示権と同一性保持権を侵害するとされたのです。

高裁判決がこのように判断したとき、専門家の間では、トリミングされるのはTwitter社のシステムの仕様であって、ユーザーはどうすることもできないとか、インラインリンクをクリックすれば著作権表示のある元画像が見れるのだから問題はないとか、様々な意見が噴出しました。しかしながら、最高裁も、この高裁判断を結論において是認する形となりました。

この判決は全員一致の判決ではなく、林裁判官の反対意見があるほか、戸倉裁判官の補足意見が付されています。林裁判官は、反対意見の中で、リツイートするに際し、その出所や著作者の同意等について逐一調査、確認しなければならないのは、ユーザーにとって大きな負担であると述べています。しかしながら、多数意見はこの点に関し、次のように述べて権利侵害を認めました。

このような氏名表示権侵害を認めた場合,ツイッター利用者にとって は,画像が掲載されたツイート(以下「元ツイート」という。)のリツイートを行 うに際して,当該画像の出所や著作者名の表示,著作者の同意等に関する確認を経 る負担や,権利侵害のリスクに対する心理的負担が一定程度生ずることは否定できないところである。しかしながら,それは,インターネット上で他人の著作物の掲載を含む投稿を行う際に,現行著作権法下で著作者の権利を侵害しないために必要とされる配慮に当然に伴う負担であって,仮にそれが,これまで気軽にツイッター を利用してリツイートをしてきた者にとって重いものと感じられたとしても,氏名表示権侵害の成否について,出版等による場合や他のインターネット上の投稿をする場合と別異の解釈をすべき理由にはならないであろう。

Twitterユーザーができる対策

この判決を受けて、Twitter社が、システムの仕様を変更する可能性や、著作権法が改正される可能性もあると見ていますが、それは希望的観測でしかありません。

Twitterユーザーに現状できることは、以下のような点に注意することくらいでしょうか。

  • 著作物を含むツイート、リツイートをする際は、権利者の許諾の有無を確認する。
  • 著作権表示がある画像をリツイートする場合は、画像をクリックして元画像を閲覧するよう促すコメントをする(これにより、氏名表示権を侵害していないと解する余地が生じることを戸倉裁判官補足意見も示唆しています)

念の為補足すると、問題になるのは、出所がはっきりせず無断掲載のおそれがある著作物を含む元ツイートをリツイートする場合です。権利者自らがツイートしている場合は、Twitterの仕様上、権利者自らがリツイートされることを承諾してツイートしたものと見ることができます。

権利者への配慮を忘れずに、Twitterを利用したいものです。

 

 

本記事に関する留意事項
本記事は掲載日現在の法令、判例、実務等を前提に、一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、個別の事案に対応するものではありません。個別の事案に適用するためには、本記事の記載のみに依拠して意思決定されることなく、具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

 

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