スタートアップ企業のためのフリーランス新法対応マニュアル

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2024年11月1日に施行されたフリーランス新法(正式名称:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)は、フリーランスで働く方々の取引条件や業務環境を改善するために制定されました。この新法により、フリーランスとの取引実務に変更が求められる場合があります。本記事では、あまりリソースを割けないスタートアップ企業向けに、最低限取るべき具体的な対応策を5つのポイントに分けて解説します。

1. フリーランス新法の適用対象(定義)


まず、この法律が適用される対象を正確に把握する必要があります。本法の適用対象となるのは、「特定業務委託事業者」が、「特定受託事業者」に対し、「業務委託」をする場合です。それぞれの用語の定義は以下のとおりです。

・「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって従業員を使用しないものをいう。
[第2条第1項]
・「業務委託」とは、事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造、情報成果物の作成又は役
務の提供を委託することをいう。 [第2条第3項]
・「特定業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者であって、従業員を使用す
るものをいう。[第2条第6項]
※ 「従業員」には、短時間・短期間等の一時的に雇用される者は含まない。

例えば、プログラミングやデザイン、執筆などの業務を委託される個人事業主や1人会社が典型的な「特定受託事業者」に該当します。一方、委託元の企業は「特定業務委託事業者」として、本法に基づく義務を負うことになります。スタートアップ企業においても、業務委託を活用しスリムな体制で組織を構築する場合は多く、そのような場合適用対象となる場面は多くあるでしょう。なお、既存の下請法では、資本金要件があるため、スタートアップ企業の場合適用対象外となるケースも多かったと思いますが、フリーランス新法には資本金要件はありません。


スタートアップ企業がフリーランスとの契約を結ぶ際には、上記の定義に該当するかどうかを確認する手順を設けることが重要です。誤った判断に基づく契約は法令違反となる可能性があります。

根拠条文:第2条

2. フリーランス募集時の表示見直し(募集情報の的確表示)


フリーランスを募集する際には、募集情報の記載内容が虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示であってはならず、かつ正確かつ最新の内容に保たれなければなりません。不適切な表示は行政指導や勧告の対象となります。

具体的には、例えば以下のような事項を正確かつ明確に表示する必要があります。

・業務内容
・業務従事場所、期間又は時間に関する事項
・報酬に関する事項
・契約の解除に関する事項
・その他の取引条件

求人や案件募集の際に、募集要項をチェックリスト化し、すべての要件を満たすよう社内ルールを整備する必要があります。

根拠条文:第12条

3. 契約書雛形の見直し(書面等による取引条件の明示)


契約締結時には、取引条件を明確にし、書面(電子書面を含む)で提示する義務があります。取引条件には、以下の情報を含む必要があります。

・業務内容
・報酬額
・支払期日
・給付受領日/役務提供を受ける日、場所
・検査完了日
・契約解除に関する事項
・その他

特に注意が必要なのは、支払期日です。給付受領日から60日以内(再委託の場合は、発注元から支払いを受ける期日から30日以内)に設定する必要があります。

また、6ヶ月以上の業務委託の中途解除や更新拒絶は、原則として30日前までの予告期間が必要となるほか、フリーランスから理由の開示請求があったときは開示しなければなりません。

スタートアップ企業では、契約書や発注書のテンプレートを新法に準拠する形で見直す必要があります。また、電子契約サービスを利用する場合も、内容が法律に適合しているか確認が求められます。

根拠条文:第3条

4. 社内ルールの見直し(就業環境の整備)

フリーランスとの取引を行うにあたり、社内規定や業務プロセスの変更が必要です。特に「育児介護等と業務の両立」や「ハラスメント防止」に関する観点から、以下の見直しが求められます。

・フリーランスが育児や介護と業務を両立しやすいような柔軟な取引条件の設定。
・ハラスメントが発生しないよう、取引先対応に関する行動指針や相談窓口の整備。
・上記に対応可能なよう社内規程を整備(就業規則、ハラスメント防止規程等)

これらの取り組みを通じて、フリーランスの就業環境を整えることが企業の信頼向上にもつながります。特にハラスメント防止策は、企業としての社会的責任を果たす重要なポイントです。

根拠条文:第9条、第10条

5. その他

以上、最低限の積極的に対応すべき事項を中心に、フリーランス新法について解説しました。
ただし、これにとどまらず、下請法の禁止行為類似の禁止行為(受領拒否、減額、返品の禁止等)も定められているため(5条)、これも頭に入れておく必要があります。その他、以下の点も留意するとよいでしょう。

フリーランスとの良好な関係構築

法令対応にとどまらず、フリーランスとの信頼関係を築くことも企業価値向上に繋がります。例えば、業務開始前のヒアリングやフィードバックの場を設けることは、双方にとってメリットとなります。

専門家への相談

法改正対応に不安がある場合は、弁護士や社会保険労務士といった専門家に相談することをお勧めします。特に、スタートアップはリソースが限られる場合が多いため、外部の知見を活用することで効率的に対応できます。


フリーランス新法は、スタートアップ企業にとって新たな負担となる一方、適切に対応すればフリーランス人材との信頼関係を強化するチャンスでもあります。本記事を参考に、社内体制を整備し、新しい法令に適合した運営を心がけてください。

【参考】
・「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)の概要 (新規)」(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/content/001101551.pdf
・「フリーランスの取引に関する新しい法律が11⽉にスタート!」(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf
・「フリーランス法特設サイト」(公正取引委員会)
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/

  

  

  

本記事に関する留意事項
本記事は、分かりやすさを優先し、詳細な解説を省略している場合があります。また、掲載日現在の法令、判例、実務等を前提に、一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、個別の事案に対応するものではありません。個別の事案に適用するためには、本記事の記載のみに依拠して意思決定されることなく、具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。

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